商用輸入・個人輸入・別送品の違い|選び方・税金・必要書類を比較
Q. 商用輸入・個人輸入・別送品は、何が違うのでしょうか?
A. 一番大きな違いは、「何のために輸入するか」と「旅行・帰国に伴う荷物かどうか」です。販売・業務用なら商用輸入、自分で使うために海外通販などで購入するなら個人輸入、旅行や帰国に伴って本人の荷物を別便で送るなら別送品が基本です。税金の計算方法や免税制度、必要書類、通関の進め方もそれぞれ異なります。

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まずは3つの違いを図で確認
店舗やECで販売する商品、会社で使用する資材・設備、商品サンプルなど。
海外通販、小売店、メーカーなどから個人が直接購入する品物。
旅行先の購入品、身回品、帰国時の引越荷物などを本人とは別便で送るもの。
商用輸入・個人輸入・別送品 比較表
| 比較項目 | 商用輸入 | 個人輸入 | 別送品 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 販売、転売、業務使用、商品サンプルなど | 本人・家族の個人的使用 | 旅行・帰国・入国に伴う本人の身回品、購入品、引越荷物など |
| 選択の基準 | 利益目的・事業目的で使うなら原則こちら | 自分で使うために海外から購入する場合 | 本人が日本へ入国し、その前後に自分の荷物を別便で送る場合 |
| 課税価格の考え方 | 原則、取引価格に日本到着までの運賃・保険料等を加えた価格 | 個人的使用と認められる場合、海外小売価格の60%を課税価格とする特例が適用されることがあります | 個人使用の別送品は旅行者の免税範囲が適用されることがあります |
| 関税・輸入消費税 | 品目・課税価格等に応じて課税。課税価格1万円以下の免税制度には例外品あり | 品目・課税価格等に応じて課税。個人使用の特例や少額免税が適用される場合あり | 携帯品と合算して、個人使用品は一定の免税範囲あり。超過分等は課税 |
| 主な書類 | 輸入申告書、Invoice、Packing List、AWB/B/L、運賃・保険明細、必要な許認可等 | Invoice・領収書・購入記録、運送書類など。輸送方法により手続が異なる | 税関確認済み「携帯品・別送品申告書」、旅券、運送書類、内容明細、領収書等 |
| 重要ポイント | 個人使用の0.6掛けを商用貨物に使うことはできません | 販売・転売目的なら個人輸入として扱うことはできません | 入国時の申告が必須。Streamlineで扱う場合、日本側の通関は通関業者へ委託します |
1. 商用輸入とは?
商用輸入は、販売・転売・事業での使用を目的として商品を日本へ輸入するケースです。例えば、米国で仕入れた商品を日本の店舗やECで販売する、会社の設備や資材を輸入する、商談用の商品サンプルを輸入する場合などが該当します。
一般的な輸入申告では、Invoice(仕入書)、Packing List、AWBまたはB/L、運賃・保険料の明細などを使って申告します。商品によっては、植物検疫、食品、薬機法関連など他法令の許可・届出が必要になる場合もあります。
税金のポイント:商用輸入では、原則として取引価格に日本の輸入港までの国際運賃・保険料等を加えた課税価格をもとに関税・輸入消費税を計算します。個人使用貨物に認められる「海外小売価格×0.6」の特例は、販売・転売目的の商用貨物には使えません。
2. 個人輸入とは?
税関は、個人輸入について法令上の明確な定義はないものの、一般的には「外国の商品を個人で使用する目的で、海外の通販会社、小売店、メーカー等から個人が直接購入すること」と説明しています。
個人的な使用に供されると税関が認める場合、課税価格を海外小売価格の60%として計算する特例があります。また、課税価格の合計が1万円以下の輸入貨物は、原則として関税・消費税が免税となります。ただし、革製品や一部衣類など、少額免税の対象外となる品目があります。
注意:自分名義で購入していても、販売・転売・事業目的なら「個人輸入」としての個人使用特例を使うことはできません。名義ではなく、実際の用途で判断されます。
3. 別送品とは?
別送品は、海外旅行や帰国・入国に伴って、本人が携帯せずに郵便・宅配便・航空貨物・船便などで別に送った本人の荷物です。旅行中に購入した品物、身回品、帰国引越しの荷物などが代表例です。
別送品として扱うには、原則として本人の入国後6か月以内に通関できることが必要です。さらに、海外から発送するときは外装や送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明記し、本人を荷受人にします。
箱・送り状に「別送品」と表示
携帯品・別送品申告書を2通提出
税関確認を受けた1通を保管
通関業者へ必要書類を提出
免税枠または課税内容を税関が確認
別送品の税金はどうなる?
個人的に使用すると認められる携帯品・別送品には旅行者の免税範囲があります。一般品は、携帯品と別送品を合算して海外市価20万円までが免税範囲です。酒類・たばこ・香水には別の数量枠があります。1個で20万円を超える品物は、その品物の全額が課税対象になります。
なお、商業貨物や高額品を「別送品」として送っても、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要になる場合があります。別送品は、商用輸入を税金面で有利にするための制度ではありません。
重要:Streamlineで別送品を扱う場合
日本側の別送品通関は、通関業者に委託していただきます。入国時に税関の確認を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券、運送書類、内容明細、領収書などを日本側の通関業者へ提出して、輸入申告を進めます。
東京税関も、他人の依頼を受けて別送品の輸入申告を代理する行為は「通関業務」に当たり、通関業者が提出する申告書は通関士の審査・記名が必要と案内しています。そのため、Streamlineの国際輸送手配とは別に、日本到着後の通関を担当する通関業者の手配が必要です。
迷ったときの選択基準
自分で使う海外通販の商品? → 個人輸入
旅行・帰国に伴う自分の荷物を別便で送る? → 別送品
販売用の商品を旅行のついでに別便で送る? → 別送品ではなく、商用輸入として考えるのが基本
必要書類の違い
| 区分 | 代表的な書類 |
|---|---|
| 商用輸入 | Invoice、Packing List、AWB/B/L、運賃・保険料明細、輸入申告書、商品に応じた許認可・原産地関係書類など |
| 個人輸入 | Invoice・領収書・注文確認、運送書類、商品説明など。郵便・国際宅配便・一般貨物で必要手続が異なります |
| 別送品 | 税関確認済み携帯品・別送品申告書、旅券、AWB/B/L等の運送書類、内容明細、領収書・購入証明など |
よくある質問
Q. 個人名義なら個人輸入になりますか?
いいえ。税関上の判断では、名義だけでなく実際の用途が重要です。個人名義でも販売・転売・事業使用が目的なら、商用貨物として扱う必要があります。
Q. 別送品なら20万円まで何でも無税ですか?
いいえ。免税は個人的使用と認められるものが対象で、携帯品と別送品を合算します。また、酒類・たばこ・香水には数量制限があり、1個で20万円を超える品物は全額が課税対象です。禁止・規制品については別途確認が必要です。
Q. 入国時に別送品の申告を忘れたら?
入国後に別送品としての申告をやり直すことはできません。税関確認済みの申告書がない場合、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要になります。
関連ページ
関税・輸入消費税とは?税金の仕組みと計算方法
実行関税率表の見方と税額の計算例
アメリカから日本への輸入サービス
輸送・通関について無料見積もりを依頼する
参考:日本税関の公式情報
個人輸入とは(税関)
個人使用貨物の課税価格の特例(海外小売価格×0.6)
輸入申告の際に必要な書類
別送品がある場合の税関への申告手続
海外旅行者の免税範囲
別送品の輸入申告と通関業務について(東京税関)
※2026年11月時点の日本税関の公開情報をもとにした一般的な説明です。実際の税率、課税価格、免税の可否、必要な許認可・書類は商品・用途・輸送方法によって異なり、最終的な判断は税関その他の関係官庁が行います。

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