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米国輸入とSection 232関税をイメージした港のコンテナ写真

Section 232関税とは?米国輸入で注意したい対象品・税率・確認方法

Section 232関税とは?米国輸入で注意したい対象品・税率・確認方法

Q. Section 232(セクション232)関税とは何ですか? 日本からアメリカへ輸入するとき、どんな商品に関係しますか?

A. Section 232は、米国のTrade Expansion Act of 1962(通商拡大法)232条に基づく制度です。米商務省が「特定品目の輸入が米国の国家安全保障を損なうおそれがある」と判断した場合、大統領が追加関税や数量制限などで輸入を調整できます。

通常の関税率とは別枠で加算されることがあるため、米国へ輸入する際はHTSUS番号だけでなく、Section 232の対象品か、追加のChapter 99番号が必要かまで確認する必要があります。

米国輸入とSection 232関税をイメージした港のコンテナ写真

Photo: mirukser / Unsplash

図解:Section 232は「通常関税の上にある追加チェック」

米国輸入時の確認フロー
① 商品を確認
材質・用途・構成品を整理
→
② HTSUSを決定
米国側の10桁分類を確認
→
③ Section 232?
対象HTS・Chapter 99を照合
→
④ 詳細条件
原産国・素材・製造地・用途等
→
⑤ 輸入申告
通常関税+232等を申告

2026年現在、Section 232は鉄鋼・アルミだけではありません

Section 232というと鉄鋼・アルミニウムの追加関税が有名ですが、現在は対象分野が広がっています。下記は2026年11月時点の代表例です。実際の対象範囲と税率は、HTSUS番号、原産国、製品構成、用途、適用日によって異なります。

主な分野現在のポイント注意点
鉄鋼・アルミ・銅対象品・派生品に50%、25%、15%など複数の税率帯2026年に制度が再編。日本原産の一部派生品には特別な15%ルールあり
乗用車・ライトトラック・自動車部品一般制度は25%。日本原産品は日米合意により通常関税+Section 232の合計が15%となる仕組み車種・部品・原産国、適用するChapter 99を確認
中・大型トラック・部品・バストラック・対象部品25%、バス10%USMCA等の個別条件あり
木材・木製品針葉樹材10%、一部家具・キャビネット等25%など日本・EU等は国別の取扱いも確認
一部の先端半導体対象製品に25%米国内用途による除外・条件あり
特許医薬品・原料一般税率100%の枠組み。日本原産品は15%の特別扱いジェネリック医薬品等は現時点で対象外

重要:日本製だからSection 232が免除される、とは限りません

Section 232は「中国製だけ」など特定国だけを対象にした制度ではありません。日本原産品でも対象HTSUSに該当すれば追加関税がかかることがあります。一方で、日本向けの特別税率が設定されている品目もあるため、原産国+HTSUS+Section 232の対象リストをセットで確認します。

鉄鋼・アルミ・銅製品は特に確認が複雑です

2026年4月以降、鉄鋼・アルミ・銅のSection 232制度は大きく再編されました。対象となる金属製品では、製品区分により50%・25%・15%などの税率が適用され、2026年6月には農業機械、住宅用HVAC、産業機械など一部派生品の取扱いも調整されています。

さらに、2026年6月8日から2027年12月31日まで、一部の鉄鋼・アルミ派生品(Annex I-C)については、日本原産品など一定国の製品で通常関税とSection 232追加関税を合計して15%になる特例があります。これはすべての日本製鉄鋼・アルミ製品が15%になるという意味ではありません。対象HTSUSがAnnex I-Cに入っているかを確認する必要があります。

輸入前に準備したい情報

最低限そろえておきたい情報
✓ 商品名・型番・用途
✓ 正確な材質・構成比率
✓ HTSUS番号(米国側分類)
✓ Country of Origin(原産国)
✓ Commercial Invoice上の価格
✓ 鉄鋼なら melt / pour、アルミなら smelt / cast 等の製造情報(該当時)
✓ 米国材含有率・米国内用途など、特別ルールに必要な情報(該当時)
✓ Section 232用のChapter 99番号

特に金属製品では、単に「ステンレス製」「アルミ製」と分かるだけでは十分でないことがあります。メーカーから材質証明や製造工程情報を事前に入手しておくと、通関時の確認がスムーズです。

Section 232の税額イメージ

例えば、通常関税率が5%の製品にSection 232追加関税25%が適用されるケースなら、単純なイメージでは通常関税5%+Section 232 25%という2つの税率を確認します。ただし、実際には他の追加関税との重複を防ぐ「stacking / unstacking」ルールや特別措置があるため、すべての追加税率を単純に足すとは限りません。

税率は「通常関税」と「追加関税」を分けて考える
STEP 1
通常のHTSUS税率
例:5%
STEP 2
Section 232
例:25%
STEP 3
その他の措置
重複可否を確認
STEP 4
最終税額
通関時に確定

よくある質問

Q. 商品に少し鉄が使われているだけでもSection 232ですか?

必ずしもそうではありません。まず商品そのもののHTSUS番号がSection 232対象リストに入っているかを確認します。「金属が含まれている」という理由だけで自動的に対象になるわけではありません。

Q. 日本製の商品ならSection 232はかかりませんか?

いいえ。日本原産品にもSection 232が適用される品目があります。ただし、一部の鉄鋼・アルミ派生品や医薬品など、日本向けの特別な取扱いが設定されている分野があります。

Q. Section 232は普通の関税と同じですか?

別物です。通常のHTSUS税率に加えて課される追加関税として申告するケースが多く、対象貨物では専用のChapter 99番号を使います。

Q. 見積もり前に何を確認すればよいですか?

メーカー名、商品名、型番、用途、材質、原産国、商品価格、商品URLや仕様書をご用意ください。金属製品の場合は、素材の製造国・製造工程に関する情報も必要になることがあります。

Streamlineへご相談いただく際のポイント

日本から米国へ商用貨物を送る場合、Section 232の有無は輸送費だけでなく着地コスト(Landed Cost)に大きく影響します。商品情報をお知らせいただければ、米国側の通関業者と連携しながら、対象HTSUSや必要情報を確認して輸送計画を整理します。

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米国政府の公式情報

U.S. Department of Commerce / BIS:Section 232 Investigations
BIS:Section 232 Steel and Aluminum
U.S. Customs and Border Protection:Trade Remedies
2026年4月:鉄鋼・アルミ・銅のSection 232改定
2026年6月:鉄鋼・アルミ・銅の追加改定
日米合意:日本原産品・自動車等の関税取扱い

※2026年11月時点の米国政府公表情報をもとにした一般的な解説です。Section 232の対象HTSUS、税率、国別待遇、適用除外、他の追加関税との重複ルールは頻繁に変更されます。実際の輸入申告では、最新のHTSUS、CBPガイダンス、Presidential Proclamation等を確認し、通関業者と申告内容を確定してください。