CPSC eFilingとは、CPSC(米国消費者製品安全委員会)が規制する製品をアメリカへ輸入する際に、安全証明書の情報を電子提出する制度です。
対象となる可能性があるのは、玩具、子ども用品、衣類、家具、照明器具、家庭用品など、アメリカ国内で販売・流通する消費者製品です。
一方、アメリカから日本へ輸出する貨物には、原則としてCPSC eFilingは必要ありません。
整理すると、次のようになります。
- 日本・中国などからアメリカへ輸入:対象になる可能性あり
- アメリカから日本へ輸出:原則として対象外
- アメリカ国内で販売:製品によってCPSC安全基準の確認が必要
日本へ輸出する場合は、CPSCではなく、PSE、PSC、食品衛生法、薬機法、電波法、植物検疫、CITESなど、日本側の輸入・製品安全規制を確認します。
つまり、アメリカで商品を購入し、日本のお客様へ発送する通常の輸出業務については、CPSC eFilingを行う必要はありません。
ただし、CPSCのリコール対象品や販売禁止品については、輸出向けであっても事前確認が必要です。

