日本企業が米国法人を持たずにNon-Resident ImporterとしてAmazon FBA向け貨物を輸入する際の基本を解説。Importer Number、POA、Customs Bondの準備を紹介します。
米国外の企業もIORになれる場合があります
日本法人は、必要な登録と通関体制を整えることでNon-Resident Importerとして米国へ輸入できる場合があります。AmazonはIORにならないため、継続的にFBAへ在庫を送る事業者にとって重要な選択肢です。
事前に確認すること
法人登記情報、英語住所、代表者・署名権限者、事業内容、輸入予定商品、年間の輸入回数と金額を整理します。商品によって追加許認可が必要になる場合があります。
Importer Numberの取得
米国のEINを使用する場合と、CBPから輸入者番号の割り当てを受ける場合があります。初回輸入前に通関業者と申請方法を確認します。
POAを通関業者へ提出
通関業者が申告を行うため、輸入者からのPower of Attorneyが必要です。書類の署名方法や本人・法人確認書類は業者の指示に従います。
Customs Bondを用意
輸入の頻度や条件に応じてSingle Transaction BondまたはContinuous Bondを検討します。Bondは保険ではなく、関税や法令上の義務を保証する仕組みです。
輸入後も記録を管理
申告書、Entry Summary、Invoice、運送書類、支払記録を保存し、税関から照会があった場合に対応できるようにします。
IORサービスとの比較
自社がNon-Resident Importerになる方法と第三者IORサービスでは、費用、対応商品、責任、継続性が異なります。基本事項はIOR解説記事をご確認ください。
参考情報
※規則や料金は変更されることがあります。出荷時点のAmazon Seller Central、運送会社、通関業者の案内をご確認ください。

