アメリカへ輸出する化粧品は、米国内で製造・販売される化粧品と同じFDAの法律・規則に適合する必要があります。日本で販売できる商品でも、そのまま米国で販売できるとは限りません。
確認する主な内容
- 全成分と使用目的
- 着色料の使用可否・認証
- 英語ラベルと内容量表示
- 製造者・販売責任者の表示
- 治療・予防効果をうたう表現
- 施設・製品登録など最新制度
注意点
ニキビ治療、育毛、鎮痛、日焼け止めなどの効能を表示すると、化粧品ではなく医薬品または両方として規制される場合があります。輸送前に成分と販売表示を専門家へ確認してください。
Streamlineへのご相談
商品資料、全成分、ラベル案、数量を添えてお問い合わせください。

